第1回勉強会 「成年後見制度について」
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は①成年後見②補佐開始③補助開始の3種類あります。今回は任意後見制度について少し話をします。任意後見制度は成年後見制度の一環として制度化され、高齢者の財産管理、身上看護の事務を全部又は一部を委託し、その委託に関する事務について代理権を付与する契約を締結し家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときからその効力が生じます。この契約は公正証書によって締結されなければなりません。契約が締結された後、法務局に登記されます。わかりやすくいうとお年寄りで今は元気でも将来に不安(認知症など)を感じている方がいるとしましょう。その方が事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、(自分の財産等の管理をする後見人を選んで契約をする)、まさかのときに家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうわけです(後見監督人は後見人がきちんと本人の財産等を管理しているかチエックする役)。つまり任意後見制度は自分の将来への安心・安全管理といえるかもしれません。
写真:イメージイラストより
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