第2回勉強会 著作権について
ブレスト(著作権の必要性と将来)その1
だいぶ間があいてしまったが、今回は著作権を取りあげてみる。著作権を教えていて思うことは芸術文化におけるクリエーター志望のサラリーマンや学生は著作権にもっと興味を持ってほしいということである。模倣は創造(独創)の母という言葉があるように、人間の創作活動はお互いの模倣によって創られてきたといって良い。しかし、社会は人間の創作活動(知的活動)の成果に一定の期間、模倣ができないように独占権を与えている。模倣は創造の母ならば自由に模倣させたほうが文化はもっと進歩するという気がしないではないが、自分の創ったものが他人に真似されて、他人がクリエーターとして高い評価や収入を社会から得たとしたら気分は害され、怒るのが人間だろう。そう考えていくと人間の知的創造に対する権利である知的財産権が私達の社会に大きな影響を与えることがわかり、興味がわいてくるはずだ。
知的財産権の中でも著作権は芸術分野(文学・映画・音楽・美術)の作品に与えられるものでその保護の仕方が他の知的財産権とは異なる。クリエーターが創作した段階で独占権が与えられて、そのクリエーターの死後、原則50年まで続く。他の知的財産権は出願・登録などの手続きが要に対して著作権は不要(無方式主義)である。
「真似はだめだ」という著作権の中心概念はよく考えてみると非常に難しい概念で、それは私達のコミュニケーション手段である言語表現にまで及ぶわけで、頭の中で自分の創造した文章や表現と自分自身が思い込んでいて、実はかなり昔に読んだり、教えてもらったりしたものの真似であるということはありそうな気がする(善意無過失の模倣)。
人が創造し表現することの背景につきまとう「ある種あいまいさ」といっていいだろうか、割り切れないものがそこには存在する。
著作権の目的は創造者の権利を保護することと文化の発展に寄与することを謳って、特許法は技術思想の保護、意匠法はデザインの保護を謳い、産業の発達と文化の発展に寄与することになっている。大枠では同じ目的を持っているにもかかわらず、制度が異なっている(無方式主義)。単純に解決できる問題では無いとしてもこれは他の知的財産権の制度同様、無方式主義ではなく、権利を持っている側がきちんと登録する方式が筋ではないだろうか?
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